令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、総合的な支援の推進と、事業所が提供する支援の見える化を図るため、
運営基準(※)において、
5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)
との関連性を明確にした、事業所における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)を作成し、
公表することが求められることになりました。
(※)児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第 15 号)
厚生労働省では障害児への支援の基本的事項や、職員の専門性の確保等を定めた全国共通のガイドラインを定めるとともに、
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等に関する基準(平成24年2月厚生労働省令第15号)の規定により、
児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業を運営する事業者に対して、自己評価等の公表を義務付けています。
当事業所においてもガイドラインの自己評価および保護者様からの評価を公表し、
課題や改善点を明らかにすることで、より質の高い支援を目指していきます。